贈与税申告 110万円以下
- 贈与税申告を税理士に依頼するメリット
贈与税申告とは、ある人から贈与を受けた受贈者が、税務署に対して行う申告納税のことをいいます。贈与税の申告が年間110万円を超える場合や相続時精算課税制度を受ける場合などは申告が必要となります。 申告は個人でもできますが、贈与された財産に不動産や株式などが含まれていた場合などは、その財産を評価するのに専門的な知識が...
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贈与税申告とは、ある人から贈与を受けた受贈者が、税務署に対して行う申告納税のことをいいます。贈与税の申告が年間110万円を超える場合や相続時精算課税制度を受ける場合などは申告が必要となります。 申告は個人でもできますが、贈与された財産に不動産や株式などが含まれていた場合などは、その財産を評価するのに専門的な知識が...
金融庁の報告書の情報をもとに老後資金が2000万円不足するとニュースが大きな話題を呼びました。具体的には夫婦ともに老後が...
不動産相続については、相続税が問題となりますが、相続の際には、相続税以外にも対応すべき事項が多くあり、また時間的にも限り...
相続税の基礎控除を超える遺産を相続すると、相続税を支払う必要があります。相続税は現金による一括納付をするのが基本です。し...
M&A(Mergers and Acquisitions)とは、企業が他の企業と合併または買収する手法のことです...
相続税はご自身で申告書を記入して提出することも可能です。しかし、相続税に関することは専門家である税理士に依頼することで確...
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相続は自分には関係ないと考えてる方も多くいますが、誰もが一度は経験するものです。
その際に何をすれば良いかわからないと悩まれる方がほとんどです。困ったときに頼りになる税理士として皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。
税理士以外にも公認会計士、中小企業診断士、宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格を有する“相続のスペシャリスト”が皆様が抱える相続の悩みを解決いたします。
税理士にも専門分野や得意分野があり、相続を専門に扱う税理士はとても少ないのが現状です。
新宿相続サポートセンターは、相続税専門の税理士事務所として、相続税申告・相続対策・事業承継・贈与税申告・ライフプランニングなどのご相談に力を入れています。
担当する税理士は、税理士・公認会計士の資格に加え、中小企業診断士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格も有しており、上場・非上場企業のオーナー様、不動産オーナー様の、相続対策、事業承継対策、相続税の申告手続きなども多数経験しています。
ご依頼いただきやすい明瞭な報酬体系(税込165,000円~)で行っています。
土地、非上場株式、相続人数、遺産分割協議書の作成による追加報酬はありません(書面添付は+税込55,000円)。
他士業と連携したサポートや、相続争いを回避する、家族信託、遺言などのご提案も可能です。
プライバシーを遵守した完全個室の会議室、休日・夜間も相談可能(要予約)など、初めての方でも相談しやすい環境を整えておりますので、どうぞ安心してご相談下さい。
事務所名 | 新宿相続サポートセンター(運営:川合公認会計士・税理士事務所) |
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所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル3階 |
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対応時間 | 平日 9:00 -18:00 ※事前予約で時間外も対応可能です |
定休日 | 土・日・祝日 ※事前予約で時間外も対応可能です |
アクセス |
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